外国人の会社設立

外国人経営

外国人の会社設立は経営管理ビザとセットに考えないといけません。
せっかく会社を設立しても経営管理ビザ取得の要件に当てはまらず、ビザが取れなければ日本で経営することができません。

 

手順
  1. 会社を設立し、事業をはじめられる全ての準備をする
  2. 経営管理ビザの申請

 

外国人会社設立のポイント

 

口座開設

日本に在留している外国人の場合

会社設立にあたって資本金を振り込むための銀行口座が必要です。個人の銀行口座で構いません。
日本の銀行で口座を開設してくれるのは、在留資格持っている方に限ります。留学ビザや就労ビザで中長期日本に滞在している方であれば銀行口座を持っているかと思います。

 

日本に在留していない外国人の場合

新規認定の場合は海外に住所がある外国人です。日本に住所も無ければ、身分証明書(在留カード)がありませんので、銀行口座開設はまず出来ません。
この場合、日本で口座を使わしてくれる協力者が必要となります。
典型的なのはその協力者に発起人に入ってもらい、その方の口座に資本金を振り込んで会社設立します。
その後、ビザ申請して在留カードを受取ったら発起人には外れてもらうという流れです。
※国際送金は面倒なヒアリングがあったりしますので、発起人の名前が書かれている認証された定款を用意しておきます。

 

資本金は500万円以上

経営管理ビザを取得するためには、基本的に資本金は500万円以上必要です。
口座の準備ができましたら、定款を作成して、公証役場で認証して、個人口座に資本金を振り込みが完了したら、払込証明書つけて登記申請となります。

 

ビザ申請の場合、どうやって資本金を用意したのかの証明が必要となります。
自分で貯めたのであれば通帳の時系列の履歴、
親に貰ったのであれば、親の通帳や送金記録など、資金の流れのエビデンス書類を集める必要があります。
借りたのであれば金銭消費貸借契約書など用意します。
また、申請後に通帳のコピーを求められることがありますので、見せ金のように一時的に入金することは不可です。

 

 

 

オフィスの確保

経営管理ビザを申請する場合、オフィスがあって、内装も終わっていて、外形的なビジネスができる状態にしている必要があります。先行してある程度の投資金額が必要となってしまいます。

 

オフィス契約の注意点
自宅事務所

自宅事務所だとビザがおりないので、自宅と別に用意する必要があります。
また、用途は居宅ではなく、事業用にしてください。居宅になっているだけでビザは不許可になるので注意しましょう。
※変更申請は自宅と事務所を明確に分ける必要がありますが、認定の場合は、自宅が用意されてなくても事務所だけあれば申請可能です。

 

不動産契約書

会社設立するときに本社の住所が必要であり、不動産契約は法人名義でする必要があります。会社の本社の賃貸借契約をしたいが、会社を作るには住所が必要という矛盾がでてきます。

 

よくあるパターンは、個人で契約して、法人を設立してから謄本とか印鑑証明書もっていき、契約書を書き直してもらういます。あらかじめ不動産会社にリクエストしておきます。最終的に不動産契約は法人名義します。
また、お部屋の用途は事業用にしてもらいます。居住用ではビザ申請で不許可になってしまいます。

 

レンタルオフィス

個室スペースが確保されているレンタルオフィスは可能です。
フリーデスクプランやバーチャルオフィスでは個室が確保されませんので経営管理ビザ取得の要件を満たしません。

 

店舗ビジネスの場合(飲食店等)

経営管理ビザは経営者としての在留資格になります。管理的な業務や事務作業しかできませんので、現場作業場しかないお店だと不許可になります。
空きスペースやパーティションで区切られた事務所スペースは不可です。独立した事務所スペースない場合は別途事務所を契約しないといけないので、不動産を選ぶときは注意が必要です。
※店舗の現場作業者として人を雇いたい場合、資本金500万円ですと3名位が現実的です。人を沢山雇いたい(技能ビザで呼び寄せたい)場合は合理的な人数である必要があります。

 

 

日本に在留していない外国人のオフィス契約

新規認定の場合は海外に住所がある外国人です。日本に住所も無ければ、実印(印鑑証明書)、身分証明書(在留カード)がありませんので、不動産契約はまず出来ません。
まずは協力者の名義で借ります。会社を設立してから不動産契約名義を会社名義に変えてもらいますが、その際協力者には会社の代表取締役になってもらいます。
経営管理ビザ申請者と協力者の2人の代表取締役がいる会社にします。
協力者は日本人か永住や配偶者ビザの外国人がよいでしょう。就労ビザや留学ビザの人だと資格外活動で不許可になってしまいます。
代表取締役であれば、協力者が会社の実印登録をしたり、銀行で法人口座をつくったり、開業届を税務署に提出したりできます。
そして申請者の経営管理ビザがとおれば、協力者には辞任して頂きます。※経営管理ビザの申請のさい、理由書でその旨を説明しなければなりません。

 

普通の物件を借りれないからレンタルオフィスを借りる場合があります。個室確保型のレンタルオフィスであることが必要です。しかし法人をつくったあとに法人の口座をつくるの難しいです。

 

 

経営の実態を示す

飲食店や美容室の店舗ビジネスであれば、外観や内装の写真を取ります。
事務職での起業の場合、ホームページやパンフレットを作成します。
経営管理ビザでは事業計画書を提出しますので、ホームページも何もない場合、集客方法を示しにくいことがあります。

 

弊所でのHP制作サービス

取り急ぎ会社案内サイトを作成したい場合、弊所でもお手伝い可能です。

  • レンタルサーバーの契約
  • ドメインの取得
  • ページ作成
  • 保守管理

 

 

許認可の取得はビザ申請の前

古物商や飲食店など、許認可が必要な業種の場合は、ビザの申請前に許認可を取得しておきます。
許認可を取るときも日本に住所のある代表取締役が必要ですので、新規認定の場合は協力者が必要となってきます。
代表的な許認可は以下になります。

 

古物商許可取得の記事
飲食店営業許可の記事

 

 

 

ビザ更新の基準を意識する

せっかく会社を設立してビザを取得しても1年後の更新ができなければ帰国しなければなりません。
経営では以下の点に気をつけて運営してください。

 

  • 少しでも黒字決算であること(※赤字決算の場合は更新申請時に今後の事業計画書作成が必要になります)
  • 一定規模の売上があること※事業によって異なります
  • ・法人税等の会社関係の税金を完納する
  • ・役員報酬は最低月額18 万円以上で設定
  • ・個人としての住民税は完納する

お問合せはこちら

お問合せ

お電話やメール、お問合せフォームにてお気軽にお問い合わせください。

電話対応 9:00〜11:00 14:00〜18:30
TEL 0120-897-198
MAIL support@gyousei-net.com
Chatwork ID syoshida-cw

LINEでかんたん申込・問い合わせ

お問合せ

ラインで問合せ、申込が可能です。IDまたはQRコードでご登録ください。
ラインID syoshidaline
QRコード ライン
業務一覧・料金表はこちら
トップへ戻る