外国企業の日本支店設置
中国法人の日本支店設置
代表者の決定
日本支店の代表者は日本に住所が必要です。日本人でも外国人でもかまいません。
外国人の場合はすでに中長期の在留資格で日本に滞在している必要があります。
必要書類の収集
- 中国本社の印鑑公証書※日本の印鑑証明書と同じ内容が網羅されているようにつくり、公証してもらいます。
- 中国本社の定款の公証書
- 中国本社の営業許可証の公証書
- 代表者の日本の印鑑証明書※代表者は日本で済んでいるはずなので、日本で実印を作成します。
※本国の書類は全て翻訳します
宣誓供述書の作成
宣誓供述書を作成します。
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宣誓供述書の中国語翻訳文を作成します
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中国語翻訳した宣誓供述書を中国の公証役場で公証します。
※日本の中国大使館ではできません
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公証書を翻訳します
登記および各種届出
書類が集まったら司法書士に登記してもらいます。各種届出を忘れないようにします。
税務署 | 開業届 |
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年金事務所 | 厚生年金保険及び健康保険(協会けんぽ)の加入の手続 |
労働基準監督署 | 労働保険関係成立届 |
ハローワーク | 雇用保険の加入手続き |