動物取扱業
動物取扱業を営もうとする者は、営業する事業所ごとに都道府県知事(政令指定都市にあっては、その市長)に対して、登録(第二種動物取扱業の場合は届出)をしなければなりません。
第一種と第二種を簡単に説明すると以下の通りです。
第一種動物取扱業
- 営利目的
- 動物取扱責任者の設置が必要
- 許可が必要で施設調査がある
第二種動物取扱業
- 非営利組織
- 動物取扱責任者の設置が不要
- 届出のみ
登録手続きをしないで第一種動物取扱業を営んだ者や不正の手段で登録した者は、100万円以下の罰金に処せられます(動物愛護法46条)。