遺言書作成

代表行政書士 吉田 正樹

私も父の遺言がないか、公証役場に検索をかけてもらったことがあります。その時は無くて安心しました。
しかし、実家を売却する際に家具家財の撤去を業者さんに頼んだのですが、今思うと、もし引出しの隅に遺言があったら・・・タンス預金なんかがあったら・・・何か話したいことはなかったのか・・・今でも考えてしまいます。

 

遺言書作成をお勧めするケース

・法定相続分と異なる配分をしたい場合
・相続人の人数、遺産の種類が多い場合
・配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合(子供がなく、親もいない場合)
・農家や個人事業主の場合
・相続人以外に財産を与えたい場合
・先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合

 

 

遺言書の種類

自分で遺言を書いて自分で保存する (1)自筆証書遺言 と、公証役場の公証人が立会いの下で作成する (2)公正証書遺言 があります。
公正証書遺言には第3者の証人2名を用意する必要がありますが、公証役場にて手配することも可能です。
書類を集めたり遺言の下書きは弊事務所にて作成しますので、基本的に公正証書遺言をお勧めしています。

 

(1)自筆証書遺言
◎メリット
・手軽に書くことができます。
・書き直しがしやすいです。(費用がかからない)

 

△デメリット
・遺言に必要な条件が不足していると認められないことがあります。(法律の知識が必要)
・遺言者が亡くなったあとに、遺族が家庭裁判所で手続きが必要です。
・紛失・偽造・隠匿・未発見の恐れがあります。

 

(2)公正証書遺言
◎メリット
・遺言としてのミスがなくなり、必ず遺言として機能します。
・公文書になりますので、家庭裁判所での手続きは不要です。

 

△デメリット
・公証人への手数料が発生します(相続財産と相続人数によってかわります)
・書き換えが必要な場合は、再度公証役場にて同じ手続きが必要です。
・財産の証明書類が必要になります。

 

公正証書遺言作成の流れ

STEP1 打合せ
現在の法定相続人の確認や、遺言によって誰に何を相続させるのか、相続人や財産のリストを作成します。

 

STEP2 遺言書原案の確定、必要書類の準備
必要書類の例です。事案により変わってきます。
・被相続人の印鑑証明書
・相続人の戸籍謄本
・相続財産リストの情報(不動産の謄本、預金の口座情報、保険の証券等)
・相続人以外に遺贈する場合はその人の住民票の写し

 

STEP3 公証人に連絡
弊事務所にて遺言書の原案について公証人と打合せします。
証人2名のスケジュールを調整し、公証役場での作成日を決めます。

 

STEP4 公証役場で公正証書遺言を作成します。
すでに遺言書原案がありますので、公証人が被相続人に内容の確認をします。
相違等がなければ、ご本人と証人2名が署名捺印をして完成です。
原本は公証役場に保管され、正本、謄本は遺言者に渡されます。


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