動物取扱業の記録台帳と定期報告義務

記録台帳

飼養施設及び動物の管理状況、顧客への販売状況などを台帳に記録し、5年間保存しなければなりません。これらは、動物愛護センターの動物愛護監視員が、施設への立ち入り監視の際に確認を行う場合があります。

 

動物販売業者等に関する帳簿及び定期報告届出書

個体台帳

犬・猫さんに以下の事項を1頭ごとに記載します。第一種と第二種では記載内容が若干違います。
犬・猫さん個別の履歴書ですね。

 

■第一種動物取扱業

第一種動物取扱業者のうち、動物の販売、貸出、展示、譲受飼養を業として営む者は、飼養する個体に関する下記事項を帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。

 

  • 品種等
  • 繁殖者氏名および登録番号(所在地)

    ※輸入された動物で、繁殖を行った者が不明な場合は、この動物を輸出した者の氏名(法人の場合は名称)及び所在地
    ※譲渡された動物で、繁殖を行った者が不明な場合は、この動物を譲渡した者の氏名(法人の場合は名称)及び所在地
    ※捕獲された動物は、この動物を捕獲した者の氏名(法人の場合は名称)、登録番号または所在地及びこの動物を捕獲した場所

  • 生年月日
  • 所有日(占有日)
  • 購入先(動物を販売・譲渡したのもの名称および登録番号(所在地))
  • 販売・引渡し日
  • 販売・引渡し先(販売・引き渡しの名称および登録番号(所在地))
  • 販売・引渡し先が関係法令に違反していないことの確認状況
  • 販売担当者名
  • 【販売業者】対面説明等の実施状況等(動物の販売に際しての情報提供【対面説明・現物確認】及びこの情報提供についての顧客による確認の実施状況)
  • 【貸出業者】貸出し目的・期間等
  • 死亡した場合には死亡日(動物販売業者等が飼養または保管している間に死亡した場合)
  • 死亡原因(動物販売業者等が飼養または保管している間に死亡した場合)

 

個体台帳の様式例(東京都)
個体台帳の様式例(埼玉県)

 

■第二種動物取扱業

第二種動物取扱業者のうち、犬猫の譲渡しを行う者は、飼養する個体に関する下記事項を帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。

 

  • 品種等
  • 繁殖者氏名および所在地
  • 生年月日
  • 所有日
  • 入手先の名称および所在地
  • 譲渡し日
  • 譲渡し先の名称および所在地
  • 情報提供の実施状況
  • 死亡した場合には死亡日
  • 死亡原因

 

 

 

所有状況の定期報告義務

第一種動物取扱業のうち動物の販売、貸出、展示、譲受飼育を業として営む者は、毎年度、5月30日までに、登録を受けた都道府県等に対し、下記事項を届け出る必要があります。

 

  • 前年度の年度当初の動物の所有数
  • 月毎に新たに所有した動物の所有数
  • 月毎に販売等した又は死亡した動物の数
  • 年度末の動物の所有数
  • 取り扱った動物の品種等

※毎年4月1日現在(令和2年度は6月1日現在)を年度当初で所有している数とし、翌年の3月31日までの期間について各月ごとの合計数を提出をします。
※動物は犬、猫、その他哺乳類、鳥類、爬虫類に分類して合計数を記録します。

 

定期報告の様式例(東京都)

 

記録台帳

■飼養施設及び動物の点検状況記録台帳

【対象業者】飼養施設を有する業者

 

飼養施設がある場合は、清掃、消毒、動物の状態等の確認の実施状況を記録し、5年間保管することが必要です。第二種は努力義務です。

 

・飼養施設の管理について、1日1回以上巡回を行い、清掃、消毒及び保守点検の実施状況を記録して5年間保存します。
・動物の管理について、1日1回以上巡回を行い、動物の数及び状態を確認するとともに、その実施状況を記録して5年間保存します。

 

点検記録の様式例(東京都)

 

■繁殖実施状況記録台帳

【対象業者】販売、貸出、展示

 

動物を繁殖させる場合、その実施状況(交配日、出産日、出産数、母子の状態など)を記録して5年間保存します。

 

繁殖実施状況の様式例(東京都)

 

■取引状況記録台帳

【対象業者】全業種

 

動物の仕入れ、販売等の動物の取引状況(取引の相手方氏名、取引内容など)を記録して5年間保存します。
販売業・貸出し業・展示業・譲受飼養業の場合、「動物販売業者等が取り扱う動物に関する帳簿」に代えることができます。

 

取引状況記録の様式例(東京都)


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