動物の飼養・保管の許可(化製場法)
市街化区域内で動物を一定の数以上飼養・収容する場合には、化製場等に関する法律第9条に基づく許可の取得が必要になります。
許可が必要な動物の種類及び数
動物 | 数 |
---|---|
牛、馬、豚 | 1頭以上 |
めん羊、やぎ | 4頭以上 |
犬 | 10頭以上 |
鶏(30日未満のひなを除く) | 100羽以上 |
あひる(30日未満のひなを除く) | 50羽以上 |
許可の対象外となる区域
化製場法の許可が必要になる区域は、住宅地や市街地、観光地を含む区域になります。
例)横浜市の場合は全域になります。
飼養・収容施設の構造基準について
良好な衛生環境を保ち、周辺へ悪影響が生じないよう、飼養施設は一定の基準を満たす必要があります。
以下は一例ですので、具体的な事項については市区役所の生活衛生課にご相談ください。
設備の項目 | 詳細 |
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給水設備 | 動物の大きさ・数に対して洗浄が十分な給水設備があること。 |
排水設備 | 床が不浸透性素材で、勾配や排水溝があるなど、適切に下水が処理できること。 |
換気設備 | 異臭の拡散を管理する設備等があること。 |
汚物や残渣等廃棄物の蓄積場所 | 汚物処理容器(ごみ箱)は丈夫な不浸透性素材でふた付きであること。飼育場所と隔離されていること。 |
動物の飼育場所 | 動物への衛生対策がとられている設備であること。 |
申請から許可までの流れ
- 保健衛生課との事前相談
- 申請
- 書類審査
- 施設の立入確認
- 許可証発行
- 飼養開始
申請書類例
- 申請書
- 飼養施設の構造設備の概要
- 飼養施設の平面図(・給水設備・排水設備・換気設備・汚物や残渣等廃棄物の集積場所・動物の飼養場所などを記載)
- 飼養施設付近の見取図
- 本人確認書類(個人申請の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合のみ)
- 定款(法人の場合のみ)