動物の飼養・保管の許可(化製場法)

市街化区域内で動物を一定の数以上飼養・収容する場合には、化製場等に関する法律第9条に基づく許可の取得が必要になります。

 

許可が必要な動物の種類及び数
動物
牛、馬、豚 1頭以上
めん羊、やぎ 4頭以上
10頭以上
鶏(30日未満のひなを除く) 100羽以上
あひる(30日未満のひなを除く) 50羽以上

 

許可の対象外となる区域

化製場法の許可が必要になる区域は、住宅地や市街地、観光地を含む区域になります。

 

例)横浜市の場合は全域になります。

 

飼養・収容施設の構造基準について

良好な衛生環境を保ち、周辺へ悪影響が生じないよう、飼養施設は一定の基準を満たす必要があります。
以下は一例ですので、具体的な事項については市区役所の生活衛生課にご相談ください。

設備の項目 詳細
給水設備 動物の大きさ・数に対して洗浄が十分な給水設備があること。
排水設備 床が不浸透性素材で、勾配や排水溝があるなど、適切に下水が処理できること。
換気設備 異臭の拡散を管理する設備等があること。
汚物や残渣等廃棄物の蓄積場所 汚物処理容器(ごみ箱)は丈夫な不浸透性素材でふた付きであること。飼育場所と隔離されていること。
動物の飼育場所 動物への衛生対策がとられている設備であること。

 

申請から許可までの流れ
  1. 保健衛生課との事前相談
  2. 申請
  3. 書類審査
  4. 施設の立入確認
  5. 許可証発行
  6. 飼養開始

 

申請書類例
  • 申請書
  • 飼養施設の構造設備の概要
  • 飼養施設の平面図(・給水設備・排水設備・換気設備・汚物や残渣等廃棄物の集積場所・動物の飼養場所などを記載)
  • 飼養施設付近の見取図
  • 本人確認書類(個人申請の場合)
  • 登記事項証明書(法人の場合のみ)
  • 定款(法人の場合のみ)

 

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